環境保全会議あいづECA略歴

 

 会津大学教員を中心に市民や事業者の有志が集まって会津地域の環境保全を目指して「会津の環境システムを創る会」として1994年に設立。

 

 2004年にNPO法人環境保全会議あいづとして環境に関する調査研究やセミナーなど会津の特徴を生かした環境保全の普及活動・イベントなど、さまざまな活動を続けています。

 

 2017年6月より多様化する環境問題に迅速に対応したいとの想いから環境保全会議あいづECA  (任意団体)

として地球環境のCO2削減を目指した活動に限らず、国連サミットで加盟国の全会一致で採択された持続可能な開発目標SDGsも取り組み、地域の実践普及活動にも踏み出しています。

 

 今後とも更なる地域の皆さんの一層のご支援をお願いたします

 

 

環境保全会議あいづECA規約

 

 (名 称)

第1条 本会は、環境保全会議あいづECAという。※ECAとは、Environmental Conservation Associationの略

(所在地)

第2条 事務局は、福島県会津若松市八角町11番25号に置く。

 (目 的)

本会は、環境問題に主体的にかかわる市民と共に産学官民の協働の輪を広げ、主に会津地域において、        

    環境保全・環境負荷低減・自然エネルギーの活用などに関する調査・研究および実践活動、ならびに

    環境教育・啓発活動を行い、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

 (事 業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  (1) 地域における環境保全、環境負荷低減に関する調査・研究および実践普及事業

  (2) 自然エネルギー活用、省エネルギー推進に関する調査・研究および実践普及事業

  (3) 次世代および地域社会に向けた環境教育・啓発活動の推進事業

  (4) その他第2条の目的を達成するために必要な事業

 (会 員)

第4条 この団体の会員は、次の3種とする。

  (1) 正会員…本会の目的に賛同して入会した個人及び団体

  (2) 賛助会員…本会の事業を賛助するために入会した個人または団体

  (3) サポーター会員…本会の事業を支援・サポートするために入会した個人または団体

 (会員の資格の喪失)

第5条 正会員、賛助会員及びサボーター会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1) 退会届の提出をしたとき

  (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき

  (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき

  (4) 除名されたとき

    但し、既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 (役員及び定数)

第6条 本会に次の役員を置く。

  (1) 会 長 1名

  (2) 副会長 2名以内

  (3) 幹 事 10名以内

 1  監 事 3名とする

 2  役員及び監事は、総会において選任する。

 3  会長及び副会長は、会員の互選により選出する。

 (役員の任務)

第7条

会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

 2  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した

    順序によって、その職務を代行する。

 3  役員は役員会を構成し、この規約の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

 4  監事は、次に掲げる職務を行う。

  (1) 役員の業務執行の状況を監査すること

 1  本会の財産の状況を監査すること

 (任期等)

第8条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現隠者の任期の

    残存期間とする。

 (会 議)

第9条

この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。

 2  通常総会は、毎年1回年度当初開催し、以下の事項について議決する。

  (1) 規約の変更

  (2) 前年度の事業報告及び収支決算の承認

  (3) 当年度の事業計画及び収支予算

  (4) 役員の選任又は解任

  (5) 会費の額

 3  臨時総会は、次の事情があった場合開催する。

  (1) 会長が必要と認めたとき

  (2) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき

 4  総会の議決は、出席者の過半数によってこれを決する。

 (議 長)

第10条 

総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (会 費)

第11条 

会費は、次の通りとする。

  (1) 正会員年会費     5,000円

  (2) 賛助会員年会費    10,000円

  (3) サポーター会員年会費 1,000円

 (事業年度)

第12条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

付 則

 この規約は、平成29年6月1目より施行する。

 

【役員】

  会長 佐々木 篤信

 副会長 熊田 博

  幹事 目黒 章三郎

  幹事 折笠 哲夫

  幹事 長谷川 亨

  幹事 安田 位然

  幹事 武樋 孝幸 

  監事 荒川 洋二

  監事 稲本 勝彦

  監事 小林 弘典

 



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